産業廃棄物の収集運搬業・処分業の申請手続きをお引き受けします。
また工場や作業所で騒音振動が発生するおそれのある・一定規模以上の機械を使用する場合には、東京都条例や環境法令に基づく申請届出が必要になることがあります。
そうした申請届出のご相談・手続き代行も行っております。
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し運搬することを業とするには許可が必要です。
また産業廃棄物を切断・破砕・圧縮などといった中間処分を行う業を行うには許可が必要です。
工場や作業所で一定規模以上の機械を使用する場合には、東京都条例に基づく申請届出が必要になることがあります。
工場や作業所で騒音振動が発生するおそれのある機械を使用する場合には、環境法令に基づく申請届出が必要になることがあります。
飯塚行政書士法務事務所
TEL 03‐3882‐0536